国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第三条
(監事の調査の対象となる書類)
平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号
研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(以下「法」という。)、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(以下「令」という。)及びこの命令の規定に基づき厚生労働大臣(これらの法令の規定により厚生労働大臣及び内閣総理大臣に提出することとされている書類については、厚生労働大臣及び内閣総理大臣)に提出する書類とする。