国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第二十一条
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号
研究所に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、厚生労働大臣が指定する財産とする。
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号)
第21条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
研究所に係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、厚生労働大臣が指定する財産とする。