国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第八条

(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)

平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号

研究所に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、研究所は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究所の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。 一 通則法第三十五条の六第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この項において単に「期間」という。)における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 二 前号に掲げる業務の実績について研究所が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

2 研究所は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣及び内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第8条

(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号)

第8条 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)

研究所に係る通則法第35条の6第4項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、研究所は、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究所の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。 一 通則法第35条の6第2項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この項において単に「期間」という。)における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該業務が通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。 二 前号に掲げる業務の実績について研究所が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

2 研究所は、前項に規定する報告書を厚生労働大臣及び内閣総理大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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