国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十九条

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号

令第二条第二項(令附則第九条(令附則第十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。

第19条

(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号)

第19条 (積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)

令第2条第2項(令附則第9条(令附則第12条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。