国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第四条

(業務方法書の記載事項)

平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号

研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十五条第一項第一号に規定する業務に関する事項 二 法第十五条第一項第二号に規定する業務に関する事項 三 法第十五条第一項第三号に規定する安定供給確保支援業務に関する事項 四 法第十五条第一項第四号及び第五号に規定する調査及び研究に関する事項 五 法第十五条第一項第六号に規定する試験に関する事項 六 法第十五条第一項第七号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項 七 法第十五条第二項第一号に規定する事務に関する事項 八 法第十五条第二項第二号から第四号までに規定する試験に関する事項 九 業務委託の基準 十 競争入札その他契約に関する基本的事項 十一 その他研究所の業務の執行に関して必要な事項

第4条

(業務方法書の記載事項)

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号)

第4条 (業務方法書の記載事項)

研究所に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第15条第1項第1号に規定する業務に関する事項 二 法第15条第1項第2号に規定する業務に関する事項 三 法第15条第1項第3号に規定する安定供給確保支援業務に関する事項 四 法第15条第1項第4号及び第5号に規定する調査及び研究に関する事項 五 法第15条第1項第6号に規定する試験に関する事項 六 法第15条第1項第7号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項 七 法第15条第2項第1号に規定する事務に関する事項 八 法第15条第2項第2号から第4号までに規定する試験に関する事項 九 業務委託の基準 十 競争入札その他契約に関する基本的事項 十一 その他研究所の業務の執行に関して必要な事項

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