電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則 第一条

(事務局に置く課)

平成二十七年経済産業省令第六十二号

電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の三課を置く。

第1条

(事務局に置く課)

電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則の全文・目次(平成二十七年経済産業省令第六十二号)

第1条 (事務局に置く課)

電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の三課を置く。

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