国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則 第一条
(利用料金の額の公告の方法)
平成二十七年国土交通省令第五十七号
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二十八条第九項の国土交通省令で定める方法は、特定道路公社(同条第五項に規定する特定道路公社をいう。以下同じ。)の定款に定める方法とする。
(利用料金の額の公告の方法)
国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十七年国土交通省令第五十七号)
第1条 (利用料金の額の公告の方法)
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第28条第9項の国土交通省令で定める方法は、特定道路公社(同条第5項に規定する特定道路公社をいう。以下同じ。)の定款に定める方法とする。