国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則 第四条
(道路整備特別措置法施行規則等を適用する場合の読替え)
平成二十七年国土交通省令第五十七号
特定道路公社が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権(法第二十八条第一項に規定する公社管理道路運営権をいう。)を設定した場合における道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条の規定の適用については、同条第一項中「法第二十四条第三項の認可」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第十三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項の認可」と、同条第二項各号列記以外の部分中「料金」とあるのは「利用料金(構造改革特別区域法第二十八条第一項に規定する利用料金をいう。以下この項において同じ。)」と、同項中「法第二十四条第三項の認可」とあるのは「同条第十三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項の認可」と、同項第一号中「料金」とあるのは「利用料金」と、同項第二号から第七号までの規定中「料金の」とあるのは「利用料金の」とする。
2 前項の場合における有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号)の規定の適用については、同令第一条中「道路整備特別措置法(以下「法」という。)第二条第五項に規定する料金(以下「料金」という。)」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)」と、「料金の」とあるのは「利用料金の」と、同令第二条第一項中「法第二条第六項」とあるのは「道路整備特別措置法(以下「法」という。)第二条第六項」と、「料金の徴収をしよう」とあるのは「構造改革特別区域法第二十八条第一項の規定により公社管理道路運営権者(同項に規定する公社管理道路運営権者をいう。以下同じ。)に利用料金を収受させよう」と、同令第三条及び第四条第一項第二号中「料金」とあるのは「利用料金」と、同項各号列記以外の部分中「料金を徴収する」とあるのは「公社管理道路運営権者に利用料金を収受させる」と、同項第一号中「料金を」とあるのは「利用料金を」と、同項第三号中「料金が」とあるのは「利用料金が」とする。