新用途水銀使用製品の製造等に関する命令 第三条

(新用途水銀使用製品の製造等に関する評価の方法)

平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

法第十四条第一項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる新用途水銀使用製品について、それぞれ当該各号に掲げる方法とする。 一 次号に掲げる新用途水銀使用製品以外の新用途水銀使用製品次に掲げる方法 二 法第十四条第二項の規定による届出がされ、その利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与すると認められるものとして主務大臣が指定する新用途水銀使用製品当該新用途水銀使用製品の製造等が主務大臣が指定する数量その他の当該新用途水銀使用製品の製造等の条件の範囲内であるかどうかについて評価を行うこと。

第3条

(新用途水銀使用製品の製造等に関する評価の方法)

新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の全文・目次(平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)

第3条 (新用途水銀使用製品の製造等に関する評価の方法)

法第14条第1項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる新用途水銀使用製品について、それぞれ当該各号に掲げる方法とする。 一 次号に掲げる新用途水銀使用製品以外の新用途水銀使用製品次に掲げる方法 二 法第14条第2項の規定による届出がされ、その利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与すると認められるものとして主務大臣が指定する新用途水銀使用製品当該新用途水銀使用製品の製造等が主務大臣が指定する数量その他の当該新用途水銀使用製品の製造等の条件の範囲内であるかどうかについて評価を行うこと。

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