新用途水銀使用製品の製造等に関する命令 第二条
(既存の用途に利用する水銀使用製品)
平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
法第十三条の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 別表の上欄に掲げる水銀使用製品であって同表の下欄に掲げる用途に用いられるもの 二 別表の上欄第一号から第六十六号までに掲げる水銀使用製品を、それぞれ同表の下欄に掲げる用途で、材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品 三 別表の上欄第一号から第六十六号までに掲げる水銀使用製品又は水銀等の製剤であって、校正、試験研究又は分析に用いられるもの 四 前三号に掲げるもののほか、法の施行の日前に製造され、又は輸入された水銀使用製品のうち、歴史上又は芸術上価値の高いものであって、展示、鑑賞、調査研究その他の用途に利用するために販売されるもの