衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第22条
(変更の認定等)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)
第22条 (変更の認定等)
前条第1項の認定を受けた者は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第1項の認定を受けた者は、同条第2項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 前条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の認定について準用する。
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