衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第25条

(認定の取消し等)

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の全文・目次(平成二十八年法律第七十七号)

第25条 (認定の取消し等)

内閣総理大臣は、第21条第1項の認定を受けた者(外国取扱者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその認定の効力を停止することができる。 一第18条第3項の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供したとき。 二第19条第1項又は第29条第2項の規定による命令に違反したとき。 三偽りその他不正の手段により第21条第1項又は第22条第1項の認定を受けたとき。 四第21条第3項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなったとき。 五第22条第1項の規定により認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。 六第30条第1項の規定により第21条第1項又は第22条第1項の認定に付された条件に違反したとき。

2 前項の規定による認定の効力の停止を受けた者は、速やかに、認定証を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3 内閣総理大臣は、第1項の規定による認定の効力の停止の期間が満了した場合において、前項の規定により認定証を提出した者からその返還の請求があったときは、直ちに、当該認定証を返還しなければならない。