成年後見制度利用促進会議令 第三条

(会議の運営)

平成二十八年政令第二百十五号

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

第3条

(会議の運営)

成年後見制度利用促進会議令の全文・目次(平成二十八年政令第二百十五号)

第3条 (会議の運営)

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)成年後見制度利用促進会議令の全文・目次ページへ →
第3条(会議の運営) | 成年後見制度利用促進会議令 | クラウド六法 | クラオリファイ