クラウド六法成年後見制度利用促進会議令第二条成年後見制度利用促進会議令 第二条(庶務)平成二十八年政令第二百十五号成年後見制度利用促進会議(次条において「会議」という。)の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。