成年後見制度利用促進会議令 第二条

(庶務)

平成二十八年政令第二百十五号

成年後見制度利用促進会議(次条において「会議」という。)の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。

第2条

(庶務)

成年後見制度利用促進会議令の全文・目次(平成二十八年政令第二百十五号)

第2条 (庶務)

成年後見制度利用促進会議(次条において「会議」という。)の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。

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