平成二十八年八月十六日から九月一日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条
(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
平成二十八年政令第三百九号
前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、次に掲げるものであって当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたものとし、それぞれその災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、いずれも十分の九とする。 一 ほたてがい養殖施設 二 かき類養殖施設 三 ほや類養殖施設 四 こんぶ類養殖施設 五 わかめ類養殖施設