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独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令

平成二十八年総務省令第三十七号

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令(平成二十八年総務省令第三十七号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第五条第二項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令
  • 法令番号: 平成二十八年総務省令第三十七号
  • 公布日: 2016-03-31
  • 収録条文数: 6件

条文へのリンク

  • 第一条 (独立行政法人労働者健康安全機構の子会社の範囲等に関する経過措置)
  • 第二条 (独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の子会社の範囲等に関する経過措置)
  • 第三条 (独立行政法人自動車技術総合機構の子会社の範囲等に関する経過措置)
  • 第四条 (国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所等の子会社の範囲等に関する経過措置)
  • 第五条 (国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の子会社の範囲等に関する経過措置)
  • 第六条 (国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構等の子会社の範囲等に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条