外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第8条
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)
第8条 (資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
租税条約等実施特例省令第9条第1項、第2項及び第5項の規定は、法第19条第1項の規定の適用がある資産の譲渡により生ずる所得について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第9条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →