外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第7条
(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等)
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)
第7条 (割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等)
租税条約等実施特例省令第3条の4の規定は、法第18条第1項の規定の適用がある租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規定する償還差益又は法第18条第2項の規定の適用がある令第17条第2項に規定する株主等対象償還差益について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第3条の4の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 租税条約等実施特例省令第9条の10の規定は、法第18条第1項又は第2項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第9条の10第1項中「租税条約の規定に基づき軽減又は免除」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第18条第1項又は第2項の規定の適用」と、「第3条の4第1項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第7条第1項において準用する第3条の4第1項」と、「若しくはその」とあるのは「、その事業が管理されている場所の所在地若しくはその」と、同条第3項中「第3条の4第3項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則第7条第1項において準用する第3条の4第3項」と読み替えるものとする。