外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第6条

(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)

第6条 (配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)

租税条約等実施特例省令第2条第1項(第5号ホ及びヘを除く。)から第6項まで及び第10項(第3号を除く。)から第19項までの規定は、法第15条第1項又は第2項の規定の適用がある外国居住者等対象配当等(対象配当等(同条第1項に規定する対象配当等をいう。次項及び第3項において同じ。)のうち、外国居住者等に係る外国(法第2条第3号に規定する外国をいう。以下同じ。)においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第2条第1項(第5号ホ及びヘを除く。)から第3項まで、第5項及び第10項中「相手国居住者等配当等」とあるのは「外国居住者等対象配当等」と、同項(第3号を除く。)並びに同条第13項(第1号を除く。)から第15項まで、第17項(第2号を除く。)及び第18項中「相手国居住者等上場株式等配当等」とあるのは「外国居住者等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 租税条約等実施特例省令第2条の2第1項(第6号ホを除く。)から第5項まで及び第9項(第4号を除く。)から第18項までの規定は、法第15条第3項又は第4項の規定の適用がある株主等対象配当等(対象配当等のうち、外国法人(同条第3項に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第14号に規定する株主等(当該外国法人が同条第8号に規定する人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。)である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分をいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第2条の2第1項第1号及び第3号から第7号まで(第6号ホを除く。)、第4項並びに第9項中「株主等配当等」とあるのは「株主等対象配当等」と、同項第1号、第3号、第5号及び第6号並びに同条第12項(第1号を除く。)から第14項まで、第16項(第2号を除く。)及び第17項中「株主等上場株式等配当等」とあるのは「株主等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 租税条約等実施特例省令第2条の3第1項(第6号ホを除く。)から第5項まで及び第7項から第18項まで(第8項第4号を除く。)の規定は、法第15条第5項又は第6項の規定の適用がある相手国団体対象配当等(対象配当等のうち、非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第2条の3第1項第1号から第7号まで(第6号ホを除く。)及び第10号、第4項、第7項並びに第8項中「相手国団体配当等」とあるのは「相手国団体対象配当等」と、同項(第4号を除く。)並びに同条第11項から第14項まで(第12項第1号を除く。)、第16項(第2号を除く。)及び第17項中「相手国団体上場株式等配当等」とあるのは「相手国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4 租税条約等実施特例省令第2条の4第1項(第6号ホを除く。)から第5項まで及び第7項から第18項まで(第8項第4号を除く。)の規定は、法第15条第7項又は第8項の規定の適用がある同条第7項に規定する第三国団体対象配当等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第2条の4第1項第1号から第7号まで(第6号ホを除く。)及び第10号、第4項、第7項並びに第8項中「第三国団体配当等」とあるのは「第三国団体対象配当等」と、同項(第4号を除く。)並びに同条第11項から第14項まで(第12項第1号を除く。)、第16項(第2号を除く。)及び第17項中「第三国団体上場株式等配当等」とあるのは「第三国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5 租税条約等実施特例省令第2条の5第1項(第6号ホを除く。)から第5項まで及び第7項から第19項まで(第9項第4号を除く。)の規定は、法第15条第9項(法第42条第1項において準用する場合を含む。第7項において同じ。)又は第10項の規定の適用がある法第15条第9項に規定する特定対象配当等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第2条の5第1項第1号から第6号(ホを除く。)まで及び第9号、第4項並びに第7項から第9項までの規定中「特定配当等」とあるのは「特定対象配当等」と、同項(第4号を除く。)並びに同条第12項から第15項まで、第17項及び第18項中「特定上場株式等配当等」とあるのは「特定上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6 租税条約等実施特例省令第9条の10の規定は、法第15条第1項から第10項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第9条の10の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7 租税条約等実施特例省令第3条の規定は、外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、外国において発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。)に係る所得税法(昭和四十年法律第33号)第24条第1項に規定する剰余金の配当につき法第15条第1項、第3項、第5項、第7項又は第9項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第3条中「法第3条の2第1項から第11項までの」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第15条第1項、第3項、第5項、第7項又は第9項の」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8 租税条約等実施特例省令第3条の2第1項の規定は法第15条第12項において準用する法第7条第7項の規定により読み替えられた所得税法第172条第1項第4号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第3条の2第2項の規定は法第15条第13項において準用する法第7条第8項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第3条の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9 租税条約等実施特例省令第3条の3第1項の規定は法第15条第14項において準用する法第7条第10項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第3条の3第2項の規定は法第15条第15項において準用する法第7条第12項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第3条の3第3項の規定は法第15条第16項において準用する法第7条第14項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第3条の3第4項の規定は法第15条第17項において準用する法第7条第16項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第3条の3第5項の規定は法第15条第18項において準用する法第7条第18項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第3条の3中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10 令第14条第1項第2号に規定する総務省令、財務省令で定める金融機関は、輸出入銀行(外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものに限る。)とする。