外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第9条

(報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)

第9条 (報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)

租税条約等実施特例省令第4条第1項、第3項、第5項、第6項、第9項及び第16項の規定は、法第20条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用がある同項に規定する報酬又は同条第3項の規定の適用がある所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第4条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。