外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第21条

(報告金融機関等による報告事項の提供)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)

第21条 (報告金融機関等による報告事項の提供)

租税条約等実施特例省令第16条の12第10項(第1号に係る部分に限る。)から第13項までの規定は法第41条の2第1項(令第33条の2第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第16条の12第14項の規定は報告金融機関等(法第41条の2第1項に規定する報告金融機関等をいう。第3項において同じ。)が電子情報処理組織(法第41条の2第1項第1号に規定する電子情報処理組織をいう。次条第1項において同じ。)を使用して報告事項(法第41条の2第1項に規定する報告事項をいう。第3項において同じ。)を法第41条の2第1項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続について、租税条約等実施特例省令第16条の12第15項の規定は同号に規定する総務省令、財務省令で定める方法について、同条第16項の規定は法第41条の2第1項第2号に規定する総務省令、財務省令で定める記録用の媒体について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第16条の12第10項第1号中「報告対象契約(法第10条の6第1項」とあるのは「報告対象契約(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第41条の2第1項」と、同号ハ中「報告対象国」とあるのは「報告対象国(外国居住者等所得相互免除法第41条の2第2項第1号に規定する報告対象国をいう。以下同じ。)」と、同号ワ中「法第10条の10第1項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の3第1項」と、同条第15項中「報告事項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の2第1項に規定する報告事項」と読み替えるものとする。

2 法第41条の2第2項第1号に規定する総務省令、財務省令で定める外国は、台湾とする。

3 租税条約等実施特例省令第16条の13第1項の規定は報告金融機関等が法第41条の2第1項の規定により報告事項を提供した場合について、租税条約等実施特例省令第16条の13第2項(第5号から第7号までに係る部分に限る。)の規定は法第41条の2第4項に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第16条の13第3項の規定は法第41条の2第5項に規定する総務省令、財務省令で定める日について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第16条の13第1項中「次項各号」とあるのは「次項第5号から第7号まで」と、同条第2項第5号中「報告事項を」とあるのは「報告事項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第41条の2第1項に規定する報告事項をいう。以下この号において同じ。)を」と、同項第6号中「前各号」とあるのは「前号」と、「法第10条の7の」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の2第3項において準用する法第10条の7の」と、同号ロ中「法第10条の7第1項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第41条の2第3項において準用する法第10条の7第1項」と読み替えるものとする。