外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第13条

(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)

第13条 (学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)

租税条約等実施特例省令第8条第1項(第10号を除く。)、第5項及び第10項の規定は、法第28条第1項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第8条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。