外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第13条の2

(所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出書等の提出等の特例)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)

第13条の2 (所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出書等の提出等の特例)

租税条約等実施特例省令第14条の2の規定は、第3条第1項において準用する租税条約等実施特例省令第4条第1項、第9項、第12項、第13項若しくは第16項、第6条第1項、第2項若しくは第5項若しくは第9条第1項、第2項若しくは第5項、第3条第2項において準用する租税条約等実施特例省令第9条の10第1項、第6条第1項において準用する租税条約等実施特例省令第2条第1項(第5号ホ及びヘを除く。)、第2項、第5項、第6項、第10項(第3号を除く。)から第12項まで、第15項、第16項若しくは第19項、第6条第2項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の2第1項(第6号ホを除く。)、第2項、第4項、第5項、第9項(第4号を除く。)から第11項まで、第14項、第15項若しくは第18項、第6条第3項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の3第1項(第6号ホを除く。)、第2項、第4項、第5項、第7項から第11項まで(第8項第4号を除く。)、第14項、第15項若しくは第18項、第6条第4項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の4第1項(第6号ホを除く。)、第2項、第4項、第5項、第7項から第11項まで(第8項第4号を除く。)、第14項、第15項若しくは第18項、第6条第5項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の5第1項(第6号ホを除く。)、第2項、第4項、第5項、第7項から第12項まで(第9項第4号を除く。)、第15項、第16項若しくは第19項、第6条第6項において準用する租税条約等実施特例省令第9条の10第1項、第6条第7項において準用する租税条約等実施特例省令第3条第1項から第3項まで若しくは第5項、第7条第1項において準用する租税条約等実施特例省令第3条の4、第7条第2項において準用する租税条約等実施特例省令第9条の10第1項、第8条において準用する租税条約等実施特例省令第9条第1項、第2項若しくは第5項、第9条において準用する租税条約等実施特例省令第4条第1項、第3項、第5項、第9項若しくは第16項、第11条において準用する租税条約等実施特例省令第5条第1項、第2項若しくは第5項又は前条において準用する租税条約等実施特例省令第8条第1項(第10号を除く。)、第5項若しくは第10項の規定の適用がある場合について準用する。