外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第19条

(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)

第19条 (法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)

法第39条第1項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 二第1号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日 三第1号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額(法第39条第1項に規定する法人税額をいう。)の事業年度(法第2条第7号に規定する事業年度をいう。第3項第3号において同じ。)及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度(法第32条第1項に規定する課税事業年度をいう。第3項第3号において同じ。) 四第1号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額(租税特別措置法第66条の4第27項第3号に掲げる更正決定に係る地方法人税額をいう。第3項において同じ。) 五その他参考となるべき事項

2 法第39条第2項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 二第1号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第32条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった日 三その他参考となるべき事項

3 法第39条第3項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 二第1号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第32条第1項の国税庁長官の確認が行われた日 三前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額(法第39条第3項に規定する法人税額をいう。)の事業年度及び次号に規定する地方法人税額の課税事業年度 四第1号の課税上の取扱いに関する申立てに係る地方法人税額 五その他参考となるべき事項

4 法第39条第6項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第38条第5項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 二第1号の課税上の取扱いに関する申立てが行われた日 三第1号の課税上の取扱いに関する申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得(法第39条第6項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第72条の13第1項に規定する事業年度をいう。第6項第3号において同じ。) 四その他参考となるべき事項

5 法第39条第7項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第38条第5項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 二第1号の課税上の取扱いに関する申立てについて令第32条第8項各号に掲げる場合に該当することとなった日 三その他参考となるべき事項

6 法第39条第8項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第38条第5項に規定する課税上の取扱いに関する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号 二第1号の課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において法第32条第1項の国税庁長官の確認が行われた日 三前号の国税庁長官の確認に基づく法人税額の課税標準とされた所得(法第39条第8項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度 四その他参考となるべき事項