外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第15条

(居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)

第15条 (居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)

第4条の規定は、法第30条第1項の国税庁長官の確認について準用する。この場合において、第4条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第1号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。