外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第18条

(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十八年総務省・財務省令第五号)

第18条 (外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)

地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第23号)第3条の4第2項の規定は、令第32条第3項において準用する地方税法施行令(昭和二十五年政令第245号)第9条の9の4第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第3条の4の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 地方税法施行規則第10条の2の9第2項の規定は、令第32条第6項において準用する地方税法施行令第48条の15の3第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第10条の2の9の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 地方税法施行規則第5条の2の3第2項の規定は、令第32条第10項において準用する地方税法施行令第32条の2第4項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる地方税法施行規則第5条の2の3の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。