外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第二十一条
(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号
法第九十三条第五項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号)
第21条 (電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
法第93条第5項の主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。