外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第十一条
(事業計画)
平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号
法第九十二条第一項の事業計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。 一 法第八十七条第一号に規定する技能実習に関し行う業務に関する事項 二 法第八十七条第二号に規定する技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する事項 三 法第八十七条第三号に規定する技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体その他関係者に対する必要な指導及び助言を行う業務に関する事項 四 法第八十七条第四号に規定する調査及び研究に関する事項 五 その他機構の業務の執行に関して必要な事項
2 機構は、法第九十二条第一項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を法務大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。