外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第十七条

(債務に関する計算書)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号

第十五条第一項の債務に関する計算書は、第八条の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を記載しなければならない。

第17条

(債務に関する計算書)

外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号)

第17条 (債務に関する計算書)

第15条第1項の債務に関する計算書は、第8条の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を記載しなければならない。

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