外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第十三条
(附属明細書)
平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号
法第九十三条第一項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構に対する出資に関する事項 二 主な資産及び負債の明細に関する事項 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 主な費用及び収益に関する事項
(附属明細書)
外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号)
第13条 (附属明細書)
法第93条第1項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構に対する出資に関する事項 二 主な資産及び負債の明細に関する事項 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 主な費用及び収益に関する事項