外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第十二条

(財務諸表に含める書類)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号

法第九十三条第一項の主務省令で定める書類は、利益の処分又は損失の処理に関する書類、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。

第12条

(財務諸表に含める書類)

外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号)

第12条 (財務諸表に含める書類)

法第93条第1項の主務省令で定める書類は、利益の処分又は損失の処理に関する書類、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。

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