外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第十二条
(財務諸表に含める書類)
平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号
法第九十三条第一項の主務省令で定める書類は、利益の処分又は損失の処理に関する書類、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(財務諸表に含める書類)
外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号)
第12条 (財務諸表に含める書類)
法第93条第1項の主務省令で定める書類は、利益の処分又は損失の処理に関する書類、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。