外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第十五条

(決算報告書)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号

法第九十三条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2 前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。

第15条

(決算報告書)

外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号)

第15条 (決算報告書)

法第93条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2 前項の決算報告書には、第4条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。

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