外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第十六条
(収入支出決算書)
平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号
前条第一項の収入支出決算書は、収入予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出
(収入支出決算書)
外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号)
第16条 (収入支出決算書)
前条第1項の収入支出決算書は、収入予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出