外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第十六条

(収入支出決算書)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号

前条第一項の収入支出決算書は、収入予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出

第16条

(収入支出決算書)

外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号)

第16条 (収入支出決算書)

前条第1項の収入支出決算書は、収入予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 二 支出

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