一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第30条

(届出料金に関する準用)

一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十二号)

第30条 (届出料金に関する準用)

法第18条第4項の規定により託送供給等約款で設定した料金を期間原価等項目のうちの一部の期間原価等項目の変動額を基に変更しようとする一般送配電事業者にあっては、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を算定することができる。

2 第8条から第25条まで及び第27条から前条までの規定は、法第18条第4項の規定により変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。