一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第30条の2

一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十二号)

第30条の2

一般送配電事業者は、送配電関連需要若しくは第11条の2第1項各号の規定により算定された値の変動又は託送供給等約款で設定した料金を算定した際に第25条第2項若しくは第3項の規定により設定した基準の変更を理由として料金を変動させる場合であって、法第18条第4項の規定により託送供給等約款で設定した料金を法第17条の2第1項又は第4項の規定により承認を受けた収入の見通しを超えない額の収入を基に変更しようとするときは、第8条から第25条まで及び第27条から前条第1項までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を算定することができる。

2 第25条の規定は、前項の規定により託送供給等約款で設定した料金を変更しようとする一般送配電事業者が、変更しようとする託送供給等約款で設定する料金を算定する場合に準用する。