一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第27条の2
一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十二号)
第27条の2
沖縄電力の供給区域におけるインバランス料金は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。 一沖縄電力が三十分単位の各時間帯において、沖縄電力の供給区域のインバランスを調整するための指令をすることができる電源等及び電気の供給を受ける者(以下この条において「調整電源等」という。)について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額 二補正料金算定指数(卸電力取引所における売買取引に係る電力の受渡しを行う一時間前における沖縄電力による予測値として、沖縄電力の供給区域における三十分単位の各時間帯ごとの供給能力として見込まれる値から当該供給区域における同一の時間帯の需要電力として見込まれる値を減じた値をいう。以下この号において同じ。)に応じ、経済産業大臣が定める額又は算式により算定した額 三法第34条の2第1項の規定による命令又は勧告があった場合には、前条第1項第3号で定める額 四災害その他の理由により電気の需給の状況が著しく悪化した場合において、計画的に沖縄電力がその託送供給等約款で定めるところによりその供給区域の一部において電気の供給を中止したときは、当該供給区域におけるインバランス料金として、経済産業大臣が定める額
2 前条第2項及び第3項の規定は、沖縄電力の供給区域におけるインバランス料金に準用する。この場合において、前条第2項中「一般送配電事業者」とあるのは、「沖縄電力」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、卸電力取引所の業務規程に規定する翌日取引の停止に係る基準に沖縄電力の供給区域が該当したときから、当該供給区域における電力に係る取引が翌日市場において行われるものと仮定した場合に卸電力取引所の業務規程で定めるところにより当該翌日市場における売買取引が再開されることとなる日までの間、当該供給区域におけるインバランス料金は、売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等の制限により影響されないものと仮定した場合の翌日市場における売買取引における価格とする。