ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令 第二条
(原価等の算定)
平成二十八年経済産業省令第九十八号
ガス事業法第七十六条第一項本文に規定する特定ガス導管事業者(以下単に「特定ガス導管事業者」という。)は、当該特定ガス導管事業者の事業年度の開始の日又はその日から六月を経過する日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該原価算定期間において特定ガス導管事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。
2 原価等は、第四条の規定により算定される営業費の額、第五条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第六条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第七条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。