ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令 第十三条
(託送供給約款料金原価等の算定)
平成二十八年経済産業省令第九十八号
特定ガス導管事業者は、第九条(第十条第一項に規定する特定ガス導管事業者にあっては、前条)により算定した機能別原価の各項目の合計額を託送供給約款料金原価等としなければならない。
(託送供給約款料金原価等の算定)
ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第九十八号)
第13条 (託送供給約款料金原価等の算定)
特定ガス導管事業者は、第9条(第10条第1項に規定する特定ガス導管事業者にあっては、前条)により算定した機能別原価の各項目の合計額を託送供給約款料金原価等としなければならない。