特定卸供給の要件に関する省令 第二条

(特定卸供給の要件)

平成二十八年経済産業省令第九十九号

法第二条第一項第七号ロの経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 特定抑制依頼(一キロワットを超える電気を抑制しようとするものに限る。)によって得られた百キロワットを超える電気を供給しようとするものであること。 二 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な電気を特定抑制依頼により確保する見込みがあること。 三 電気を供給する期間が一定期間以上であること。

第2条

(特定卸供給の要件)

特定卸供給の要件に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第九十九号)

第2条 (特定卸供給の要件)

法第2条第1項第7号ロの経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 特定抑制依頼(一キロワットを超える電気を抑制しようとするものに限る。)によって得られた百キロワットを超える電気を供給しようとするものであること。 二 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な電気を特定抑制依頼により確保する見込みがあること。 三 電気を供給する期間が一定期間以上であること。

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