道路運送車両法関係手数料規則 第五条

(特定改造等の許可に係る手数料の減額)

平成二十八年国土交通省令第十七号

令第三条第二項の表備考第三号の国土交通省令で定める書類は、次の各号のいずれかに該当することを証する書類とする。 一 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた自動車が、法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものであること。 二 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた特定共通構造部が指定特定共通構造部であること。 三 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた特定装置が指定特定装置であること。

2 令第三条第二項の表備考第三号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 前項第一号に該当することを証する書類を添えて法第九十九条の三第一項の許可を申請する場合特定改造等自動車審査試験項目のうち申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定改造等自動車審査試験項目別費用額の合計額から三万二千円を減じた額 二 前項第二号又は第三号に該当することを証する書類を添えて法第九十九条の三第一項の許可を申請する場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額

第5条

(特定改造等の許可に係る手数料の減額)

道路運送車両法関係手数料規則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第十七号)

第5条 (特定改造等の許可に係る手数料の減額)

令第3条第2項の表備考第3号の国土交通省令で定める書類は、次の各号のいずれかに該当することを証する書類とする。 一 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた自動車が、法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものであること。 二 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた特定共通構造部が指定特定共通構造部であること。 三 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた特定装置が指定特定装置であること。

2 令第3条第2項の表備考第3号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 前項第1号に該当することを証する書類を添えて法第99条の3第1項の許可を申請する場合特定改造等自動車審査試験項目のうち申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定改造等自動車審査試験項目別費用額の合計額から三万二千円を減じた額 二 前項第2号又は第3号に該当することを証する書類を添えて法第99条の3第1項の許可を申請する場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額

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