道路運送車両法関係手数料規則 第四条

(特定共通構造部の型式の指定に係る手数料の減額)

平成二十八年国土交通省令第十七号

令第三条第二項の表備考第二号の規定により減額することができる額は、指定特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額とする。 一 特定共通構造部審査試験項目のうち当該指定特定装置を取り付けることにより試験を行う必要がないものの特定共通構造部審査試験項目別費用額の合計額 二 三万二千円に当該指定特定装置の数を乗じて得た額

第4条

(特定共通構造部の型式の指定に係る手数料の減額)

道路運送車両法関係手数料規則の全文・目次(平成二十八年国土交通省令第十七号)

第4条 (特定共通構造部の型式の指定に係る手数料の減額)

令第3条第2項の表備考第2号の規定により減額することができる額は、指定特定装置を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とする。 一 特定共通構造部審査試験項目のうち当該指定特定装置を取り付けることにより試験を行う必要がないものの特定共通構造部審査試験項目別費用額の合計額 二 三万二千円に当該指定特定装置の数を乗じて得た額

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