建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第七条

(複合建築物の基準一次エネルギー消費量)

平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号

第一条第一項第三号ロ(1)の複合建築物の基準一次エネルギー消費量は、第三条第一項の規定により算出した非住宅部分の基準一次エネルギー消費量と第五条第一項又は第三項の規定により算出した住宅部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。

第7条

(複合建築物の基準一次エネルギー消費量)

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)

第7条 (複合建築物の基準一次エネルギー消費量)

第1条第1項第3号ロ(1)の複合建築物の基準一次エネルギー消費量は、第3条第1項の規定により算出した非住宅部分の基準一次エネルギー消費量と第5条第1項又は第3項の規定により算出した住宅部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。

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