建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第九条
(特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量等)
平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号
前条第一項第一号及び第三号の特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 前条第一項第一号の分譲型一戸建て規格住宅次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次号及び第三項において同じ。) 二 前条第一項第三号の分譲型一戸建て規格住宅次の式により算出した数値
2 前条第二項第二号の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量は、次の各号に掲げる長屋又は共同住宅(以下「共同住宅等」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 第四条第三項に規定する住宅部分の設計一次エネルギー消費量を同項第一号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 第四条第三項に規定する住宅部分の設計一次エネルギー消費量を同項第二号の数値とした共同住宅等単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量を合計した数値
3 前項第一号及び第二号の単位住戸の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値とする。
4 第三条第一項及び第二項の規定は、第二項第一号の共用部分の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条第一項中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とする。