建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第五条

(住宅部分の基準一次エネルギー消費量)

平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号

第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 前項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量、冷房設備の基準一次エネルギー消費量、機械換気設備の基準一次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー消費量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

3 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条第三項第一号の数値とした住宅単位住戸の基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条第三項第二号の数値とした住宅単位住戸の基準一次エネルギー消費量を合計した数値

4 第三条第一項及び第二項の規定は、前項第一号の共用部分の基準一次エネルギー消費量について準用する。

第5条

(住宅部分の基準一次エネルギー消費量)

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)

第5条 (住宅部分の基準一次エネルギー消費量)

第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第3項各号の単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 前項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量、冷房設備の基準一次エネルギー消費量、機械換気設備の基準一次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー消費量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

3 第1条第1項第2号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条第3項第1号の数値とした住宅単位住戸の基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条第3項第2号の数値とした住宅単位住戸の基準一次エネルギー消費量を合計した数値

4 第3条第1項及び第2項の規定は、前項第1号の共用部分の基準一次エネルギー消費量について準用する。

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