建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第六条
(複合建築物の設計一次エネルギー消費量)
平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号
第一条第一項第三号ロ(1)の複合建築物の設計一次エネルギー消費量は、第二条第一項の規定により算出した非住宅部分の設計一次エネルギー消費量と第四条第一項又は第三項の規定により算出した住宅部分の設計一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。
(複合建築物の設計一次エネルギー消費量)
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)
第6条 (複合建築物の設計一次エネルギー消費量)
第1条第1項第3号ロ(1)の複合建築物の設計一次エネルギー消費量は、第2条第1項の規定により算出した非住宅部分の設計一次エネルギー消費量と第4条第1項又は第3項の規定により算出した住宅部分の設計一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。