建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第十一条

(非住宅部分に係る誘導設計一次エネルギー消費量)

平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号

前条第一号ロ(1)の非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

第11条

(非住宅部分に係る誘導設計一次エネルギー消費量)

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)

第11条 (非住宅部分に係る誘導設計一次エネルギー消費量)

前条第1号ロ(1)の非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の全文・目次ページへ →
第11条(非住宅部分に係る誘導設計一次エネルギー消費量) | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ