建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第十二条
(非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量)
平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号
第十条第一号ロ(1)の非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
(非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量)
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)
第12条 (非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量)
第10条第1号ロ(1)の非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。