建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第十五条
(複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量)
平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号
第十条第三号ロ(2)の複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量は、第十一条第一項の規定により算出した非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量と第十三条第一項又は第三項の規定により算出した住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値とする。
(複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量)
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)
第15条 (複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量)
第10条第3号ロ(2)の複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量は、第11条第1項の規定により算出した非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量と第13条第1項又は第3項の規定により算出した住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値とする。