建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第十六条
(複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量)
平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号
第十条第三号ロ(2)の複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、第十二条の規定により算出した非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量と第十四条第一項又は第二項の規定により算出した住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。
(複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量)
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)
第16条 (複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量)
第10条第3号ロ(2)の複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、第12条の規定により算出した非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量と第14条第1項又は第2項の規定により算出した住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値とする。