建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令 第十四条

(住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量)

平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号

第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び次項の単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第一号の数値とした住宅単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第二号の数値とした住宅単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量を合計した数値

3 第十二条の規定は、前項第一号の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とする。

第14条

(住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量)

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第14条 (住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量)

第10条第2号ロ(1)の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び次項の単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

2 第10条第2号ロ(1)の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第3項第1号の数値とした住宅単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第3項第2号の数値とした住宅単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量を合計した数値

3 第12条の規定は、前項第1号の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量について準用する。この場合において、同条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とする。

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